苦情解決について

 

長門市苦情解決制度実施要綱 以下「重要事項説明Ⅶ」

長門市苦情解決制度実施要綱 以下「重要事項説明Ⅶ」
 
長門市保育園苦情解決制度実施要綱
  
(目的)
第1条 長門市が実施する保育サービスについて、利用者の満足感を高め利用者個人の権利を
 擁護するとともに、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保して、一定のルールに沿った
 方法で解決を進めることにより、円滑円満な解決を図ることを目的とする。
(苦情受付窓口)
第2条 保育サービスの利用者が、苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、各保育園に苦
 情受付窓口を設置し、苦情受付担当者は各保育園長をもって充てる。
 2苦情受付担当者は、次の職務を行う。
  ア利用者からの苦情の受け付け
  イ苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
  ウ受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
(苦情解決責任者)
第3条 苦情解決責任者は、福祉事務所長をもって充てる。
 2苦情解決責任者は、次の職務を行う。
  ア苦情申し出人との話し合いによる解決を行う。
  イ第三者委員の立ち会いによる話し合いを行う必要がある場合、第三者委員に立ち会いを
   要請する。
  ウその他苦情解決に関する職務を総括する。
(第三者委員)
第4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適正な対応を推
 進するため第三者委員を置き、長門市民生児童委員協議会から推薦された者をもって充てる。
 2第三者委員は、次の職務を行う。
  ア苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取
  イ利用者からの苦情の直接受付
  ウ苦情申し出人への助言
  工苦情解決責任者から要請のあった話し合いへの立ち会い、助言
  オ苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
  力日常的な状況把握と意見傾聴
 3第三者委員の任期は2年問とし、再任を妨げないものとする。
(利用者への周知)
第5条 苦情受付責任者は利用者に対し、苦情受付責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の
 氏名・連絡先や苦情解決の仕組みにっいて周知を図る。
(庶務)
第6条 苦情解決に係る庶務は、福祉課において処理する。
(費用の使弁)
第7条 第三者委員には、苦情解決責任者から要請のあった話し合いへの立ち会いに出席した
 場合、旅費、日当を支給するものとし、額は別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、苦情解決に必要な事項は苦情受付責任者が別に定める。
 

苦情申出窓口の設置(長門市文書)

苦情申出窓口の設置(長門市文書)
 
社会福祉法第82条の規定により、長門市の保育園では利用者からの苦情に適切に対応する
体制を整えることにいたしました。
長門市の保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置
し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
 
(苦情解決の方法)
 
 (1)苦情の受付
  苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦
  情を申し出ることもできます。
 (2)苦情受付の報告・確認
  苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒
  否した場合を除く。)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受
  けた旨を通知します。
 (3)苦情解決のための話し合い
  苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、
  第三者の助言や立会いを求めることができます。
  なお、第三者の立会いによる話し合いは、次により行います。
   ア.第三者委員による苦情内容の確認
   イ.第三者委員による解決案の調整、助言
   ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
 (4)山口県「運営適正化委員会」の照会
  この苦情解決制度で解決できない苦情は、山口県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申
  し立てることができます。
 
 

第三者委員の周知(長門市文書)

第三者委員の周知(長門市文書)
 
保育サービスの利用者が、苦情の申出をしやすい環境を整えるため、各保育園に苦情受付窓口を設置し、保育園長がこれを担当することになっています。
また、苦情解決に社会性や客観性を確保し、適正な対応をするため、市は第三者委員を設置しています。本年度の第三者委員は次の方です。
 

苦情受付担当者(社会福祉法第82条規定) 令和5年度

苦情受付担当者(社会福祉法第82条規定) 令和5年度
  苦情解決責任者 福祉事務所長 伊藤和久様
(子育て支援課 23-1164)
  苦情担当受付者 園長 上野隆宣(26-1327)
  第三者委員 長井公佑様(長門地区)
  第三者委員の電話番号について 子育て支援課(23-1156)にお問い合わせください。(子育て支援課より)
 

苦情申し出について

苦情申し出について
 
長門市では、園ごとでなく、公立・私立保育園すべて、「長門市保育園苦情解決制度実施要綱」により、保護者の皆様の苦情に適切に対応してゆきます。
保育園へのご意見・ご要望については、主任保育士・担任等に、お気軽に声をかけてください。
最終的に解決を見ないときに、上記の「苦情申出窓口」をご利用ください。
より良い保育のために、貴重なご意見・ご要望を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
 

苦情処理状況

苦情処理状況
 
令和4年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
令和3年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
令和2年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
令和元年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
平成30年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
平成29年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
 
平成28年度
社会福祉法第82条に基づき設置した「苦情窓口」第三者委員、苦情解決責任者までにかかわる苦情申し出はありません。
<<社会福祉法人善隣会 みすゞ保育園>> 〒759-4106 山口県長門市仙崎1263-1 TEL:0837-26-1327 FAX:0837-26-0436