社会福祉法第82条の規定により、長門市の保育園では利用者からの苦情に適切に対応する
体制を整えることにいたしました。
長門市の保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置
し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
(苦情解決の方法)
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦
情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒
否した場合を除く。)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受
けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、
第三者の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)山口県「運営適正化委員会」の照会
この苦情解決制度で解決できない苦情は、山口県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申
し立てることができます。